1951-05-10 第10回国会 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
併しながら新車を購入いたしますときにその代金を自己資本によりまして即時拂をすることは自動車運送事業者の現状におきましては殆んど不可能に近いのでありまして、月賦による方法と購入資金借入の方法とが考えられるのであります。昨年七月調査によりますと運送事業用車両は殆んど百%、自家用車両はその過半数が月賦販売によつております。
併しながら新車を購入いたしますときにその代金を自己資本によりまして即時拂をすることは自動車運送事業者の現状におきましては殆んど不可能に近いのでありまして、月賦による方法と購入資金借入の方法とが考えられるのであります。昨年七月調査によりますと運送事業用車両は殆んど百%、自家用車両はその過半数が月賦販売によつております。
○参考人(荻野正孝君) 私共は実は商業銀行で、できるだけ短期の金を動かして、それで短期に使用してそれが停滞しないように、一方には即時拂いにも持つているわけで、それに見合うようにやつて行きたいと思う。
これは国有財産、普通の国有財産では即時拂が国有財産法で原則になつておりますが、やはり軍用財産などは傷んでもおるし、普通の民間産業にそのままは使えない。そこで則時拂は無理であろう。こういう趣旨で、この特例に関する法律は、三年以内ということにやつたのだと思われます。それを更にこの転換法におきまして「十年以内の延納の特約をすることができる」と、こう書いてあるわけでございます。
むしろ現行規定によると即時拂いだ、同時にもう全額を拂わなければいかん、こういうことが書いてありますので、このいわゆる特例法においては、旧軍用財産の拂下げをやるためには、その国有財産法の原則、即時拂いでは困るだろう、それでその場合には三年以内の延納の特約ができる、それによつて民間会社なども買いよいよしようという考えでこの特例法はできておるのですが、旧軍港市転換法においては、更にそれを拡張いたしまして、
それからさらにこれらのものを処分いたしまして、その代金の納入に関して即時拂いを要求しても、とうてい現在の情勢においてはできかねるのでございまして、特定の場合には分割拂いといつたような條件をつけて許しておりますので、その辺の点からも資金の回収が遅れるわけでございます。一応の見通しとしましては、これらの資産の処分は二十七年の半ばぐらいまでかかるのではないかと考えられます。
燃料総合國策樹立に関する請願(委員長報告) 第一一五 開墾不適地、放棄地の処理に関する請願(委員長報告) 第一一六 土地改良事業費等助成に関する請願(委員長報告) 第一一七 東北信越地方の土地改良、耕地災害復旧両事業費國庫補助復活に関する請願(委員長報告) 第一一八 國営福島競馬開催に関する請願(委員長報告) 第一一九 農家に純木綿織物特配の請願(委員長報告) 第一二〇 農家超過供出物代金即時拂
燃料総合國策樹立に関する請願(委員長報告) 第一一五 開墾不適地、放棄地の処理に関する請願(委員長報告) 第一一六 土地改良事業費等助成に関する請願(委員長報告) 第一一七 東北信越地方の土地改良、耕地災害復旧両事業費國庫補助復活に関する請願(委員長報告) 第一一八 國営福島競馬開催に関する請願(委員長報告) 第一一九 農家に純木綿織物特配の請願(委員長報告) 第一二〇 農家超過供出物代金即時拂
燃料総合國策樹立に関する請願(委員長報告) 第一一五 開墾不適地、放棄地の処理に関する請願(委員長報告) 第一一六 土地改良事業費等助成に関する請願(委員長報告) 第一一七 東北信越地方の土地改良、耕地災害復旧両事業費國庫補助復活に関する請願(委員長報告) 第一一八 國営福島競馬開催に関する請願(委員長報告) 第一一九 農家に純木綿織物特配の請願(委員長報告) 第一二〇 農家超過供出物代金即時拂
ところが新聞やラジオでは、現金で即時拂うのだと言いますので、農民はそれぞれ通帳を出して、困つてるからすぐにとりに行く。これは実際は、私の考えでは、全部現金で政府がお拂いになるのではなかろうと思います。それだけの金はちよつとないだろうと思う。
二千九百円で食えなければ、これだけでも即時拂うのがあたりまえぢやないか。 〔副議長退席、議長着席〕 千八百円をふくらまして拂うのはあたりまえじやないか。食えないようにしておいて、ストライキをするなするなと、どこにそういう途がある。民主党だの何だのが、こういうことに対して共産党が策動しておるとかなんとか、そういうことがそもそもばからしい話なんである。
それから三十七條は拂もどし金の拂渡、これは現在の建前は、郵便貯金は通常拂を以て原則とし、即時拂を例外の形にしております。併しながら実際にはこの通常拂というものは非常に利用が少くて、即時拂という制度が非常に全面的に実行されておりますので、今回は実情に合うように即時拂を根幹といたしまして、通時拂はやや例外な方法にいたしたのであります。 それから三十八條、これは現行法令と内容殆んど同一であります。
現在停止しておりますものは郵便貯金の通常拂渡、この例を取つてみますと、即時拂でも拂渡しができますので、通常拂の拂渡しをやらなくても……通改拂は郵便局、貯金局の原簿を見て新らしく証書を発行して預入者に渡す。預入者が郵便局に又それを持つて行くというふうに非常に手数が掛かります関係上、そういうものは一時停止するという建前を採つております。
第三十七條は多少變つております、現有の貯金法の建前といたしましては、貯金の拂もどしは通常拂を原則として、即時拂は原則になつていないのであります。通常拂は御承知の通り拂もどし請求を郵便局に出して郵便局から原簿所管廳、すなわち貯金支局であります。そこで證書を發行して預入者にそれを渡して、それをもつて局へ來て現金をとるというのが通常拂であります。
一面では即時拂いをする。一刻も早も拂うというようなことで發表しておるが、その間のごたごたが非常にあるのであります。何ゆえにそういうことが今までになされていなかつたかというようなことについても、その原因をお尋ねいたしたいのであります。
それといま一つは、買上代金は最も急速に即時拂をしてほしいという、この二つのことがあの要請書の中にあるのでありますが、この二點についてお尋ねいたしたいのであります。
それから代金の即時拂。殊に等級價格差等がまだきまらないと言うことは、最初私が申しましたように、まことにその點は私どもとしましても恐縮しておりますが、國内的には一應等級間の格差その他はきまつておるわけであります。いろいろの手續上まだ告示になつておらないような關係でありますが、これは最近のうちに告示せられるはずでありますから、御了承願いたいと思います。
六、供出代金支拂いについては生産者に對し即時拂いとすること。 七、供出に對しましては加工供出を認め尚米糠、フスマ、麥糠等を家畜飼料として還元すること。 八、供米に際して米價改訂による農家所得の名目的増加に對しては増加所得税の輕減を行うこと。 九、農家保有量については再生産所要量を割らざること。
三、現行の如く買上代金の支拂に數ヶ月を要するに於ては、農家經濟維持に支障を招くばかりでなく、必需物資購入に當り値上りの打撃をうけ、その為差損金を生ずる結果となり、惹ては買上價格の低下ともなるので、買上代金は即時拂として、巳むを得ざれば精算拂方式を採用すること。
農林当局はいつも買上代金は即時拂いにすると言明しておりまするけれども、今まで即時拂にしたためしがないのであります。正直な農民は全部供出してしまいまして、その金がはいつてこなければ何も買うことはできないのであります。これでは、政府が供出を妨害しておると言われても仕方がないと私は考えるのであります。